(財)北海道中小企業総合支援センター

設備貸与制度

設備の効率を高め、企業のパワーアップを図る中小企業経営者や創業者にかわって、希望の設備を希望される販売業者から北海道中小企業支援センターが購入し、その設備を長期間・低利の割賦、またはリースにより中小企業の方々にご利用いただく制度です。

対象設備は、事業者が生産・加工などに供する機械装置で新品かつ新鋭設備であること。

割賦制度 リース制度
対象業種 道内にて事業を営む中小企業者又は創業者 ※1
従業員規模 常用従業員100名以下 ※2
対象設備 生産・加工などに供する機械装置等で新品の設備
設備限度額 100万円~6,000万円(消費税込) ※3
利率 利率は下記をご覧ください。
割賦期間 5年及び7年 3年~7年
償還方法 半年据置後、月賦又は半年
賦均等払い(約束手形)
毎月15日(約束手形)
保証金 設備価格の10% なし
連帯保証人 道内在住者2名(法人は1名を代表者)
担保 原則不要

金利は金融情勢によって変動しますので、お借入金利等につきましては、北海道中小企業総合支援センターホームページをご確認下さい。

割賦制度リース制度フローチャート

設備資金貸付制度

小規模企業者等の創業及び経営基盤の強化に必要な設備の導入に対する貸付制度(無利子)です。

対象業種 道内にて事業を営む中小企業者又は創業者 ※1
従業員規模 常用従業員20名以下 ※2
対象設備 生産・加工などに供する機械装置等で新品の設備
設備限度額 50万円~4,000万円 ※4 ※5
貸付率及び利率 設備導入に要する資金の1/2以内を無利子 ※5
償還期間 7年
償還方法 半年据置後、月賦又は半年賦均等払い(約束手形)
保証金 なし
連帯保証人 道内在住者2名(法人は1名を代表者)
担保 貸付額が1,500万円を超える場合は必要

設備資金貸付制度フローチャート

※1
事業を開始していない場合は、1ヶ月以内に新たに事業を開始する具体的な計画、又は2ヶ月以内に新たに会社を設立し、かつ新たに設立された会社が事業を開始する具体的な計画を有すること。
事業開始日以降1年を経過していない場合は、稚内商工会議所の経営指導による指導を6ヶ月以前から受けていること。

※2
原則、商業・サービス業は常用従業員5名以下となる他、その他業種によっては従業員制限が異なる場合がありますので、詳細はお問合せください。

※3
事業歴1年未満の場合は、50万円~3,000万円となります。

※4
創業後1年以上の創業者は、50万円以上6,000万円以下、それ以外の創業者は25万円以上4,000万円以下となります。

※5
創造的事業活動促進法の認定企業、経営革新支援法の承認企業などが利用する場合は、貸付率が2/3以内で貸付金額が66~6,000万円となる特例措置があります。

お問い合わせ

詳細については、稚内商工会議所・中小企業相談所、または財団法人北海道中小企業総合支援センターへお気軽にお問合せください。

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