北海道の融資制度 中小企業総合振興資金

北海道の融資制度は、道内の中小企業者等に対し、経営基盤の強化及び事業の活性化を促進するために必要な融資の円滑化を図ることにより、本道産業経済の発展に資することを目的に創設された制度です。

企業の規模、業種、使い道によって各種融資制度があり、稚内商工会議所が「融資あっせん」を行い(一部の制度で、金融機関へ直接申込みが出来るものもあります。)市中金融機関が「融資取扱い」を行います。

フローチャート

※保証協会の保証が必要のない場合もあります

利用できる方(中小企業者等)

  • 小規模企業者
  • 中小企業者
  • 協同組合
1.『小規模企業者』とは

(「小規模企業貸付」及び「小口事業貸付」の対象者です)

小規模企業者の種類
常時使用する従業員が20人(商業又はサービス業は5人)以下の会社及び個人
事業協同小組合
事業に従事する組合員が20人以下の企業組合
常時使用する従業員が20人以下の協業組合
常時使用する従業員が20人以下の医療を主たる事業とする法人
2.『中小企業者』とは

(「資本の額若しくは出資の総額」、「常時使用する従業員数」のどちらかに該当するものが対象)

業種 資本の額又は出資の総額 常時使用する従業員数
小売業 5,000万円以下 50人以下
サービス業 5,000万円以下 100人以下
卸売業 1億円以下 100人以下
ゴム製品製造業(自動車又は航空機用タイヤ及びチューブ製造業並びに工業用ベルト製造業を除く) 3億円以下 900人以下
ソフトウェア―業又は情報処理サービス業 3億円以下 300人以下
旅館業 5,000万円以下 200人以下
医業を主たる事業とする法人 300人以下
その他の業種 3億円以下 300人以下
3.『中小企業等協同組合』とは
組合の種類
事業協同組合、事業協同小組合、協同組合連合会、企業組合、農業協同組合、農業協同組合連合会、水産業協同組合、森林組合、生産森林組合、森林組合連合会、消費生活協同組合、消費生活協同組合連合会、協業組合、商工組合、商工組合連合会、商店街振興組合、商店街振興組合連合会、生活衛生同業組合、生活衛生同業小組合、生活衛生同業組合連合会、酒造組合、酒造組合連合会、酒造組合中央会、酒販組合、酒販組合連合会、酒販組合中央会、内航海運組合、内航海運組合連合会

 

お申込み・相談について

融資の相談・申し込みは稚内商工会議所・中小企業相談所でお受けしております。

詳細リンク

制度内容については北海道のホームページを御覧ください。

北海道の融資制度ホームページ